全国外食産業ジェフ健康保険組合

全国外食産業ジェフ健康保険組合

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個人情報保護について

個人情報保護への取り組みについて

全国外食産業ジェフ健康保険組合(以下「当組合」という。)は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)及び「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日・法律第27号)、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日保発0414第18号厚生労働省保険局長通知)、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」、「健康保険組合における個人情報保護の徹底について」(平成14年12月25日保保発第1225001号厚生労働省保険局保険課長通知)に基づき、当組合が保有する個人情報の漏えい・滅失又は毀損を防止し、個人情報保護の徹底を図ります。

健康保険組合は、健康保険法が定める目的「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」とも規定されています。
当組合は、これらの法令に基づき被保険者やその被扶養者(以下「加入者」という。)の病気やケガの治療費を負担するだけでなく、出産や死亡した時の費用も補助し、病気やケガ、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費への補助を行っています。さらに、加入者の健康の保持増進のために健康教育、健康相談、健康診査などの保健事業も行っています。

加入者の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、厳重な管理体制の基に取扱うことが最大の課題であることを認識し、事業活動に関わる全役職員及び関係者に徹底してまいります。また、当組合では、次の「個人情報保護に関する基本方針」(プライバシーポリシー)を常に念頭に置き、加入者の個人情報の保護に万全を尽くしていくことに努めていきます。

全国外食産業ジェフ健康保険組合
理事長 田沼 千秋

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

全国外食産業ジェフ健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  • 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  • 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  • 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
    • (1)法令の定めに基づく場合
    • (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    • (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    • (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  • 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  • 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  • 加入者が、加入者の個人情報の照会及び修正等を希望される場合は、次の窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
    • 東京本部 総務課 TEL 03-5403-1062
    • 近畿支部 総務課 TEL 06-6344-8417
    • 受付時間 午前9:00~午後6:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
  • 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

全国外食産業ジェフ健康保険組合
理事長 田沼 千秋

個人情報の利用目的について

当健康保険組合は、「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)の規定及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の規定に基づき、保有する個人情報に関し、その利用目的を次のページのとおり定めました。

個人情報保護法第15条第1項において、個人情報の利用目的の特定が義務付けられており、又、同法第16条第1項において、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないとされ、利用目的による一定の制限が加えられています。

なお、個人情報保護法第16条第3項の規定により「<1>法令に基づく場合、<2>人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、<3>公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、<4>国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」に該当する場合には、この利用目的による制限の適用外とされています。

個人情報の利用目的

  • 被保険者及びその被扶養者(以下「被扶養者等」という)に対する保険給付に必要な利用目的
  • 【健康保険組合の内部での利用に係る事項】
    • 被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理
    • 保険給付及び付加給付の実施
    • 番号法に定める利用事務
    【他の事業者等への情報提供を伴う事項】
    • 高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払いにおける給与口座(事業主)への支払い
    • 第三者行為に係る損害保険会社等への求償
    • 健康保険組合連合会の高額医療給付の共同事業
    • 柔道整復施術療養費の受診照会
    • 負傷原因等の照会
    • 公害健康被害補償該当者の実施自治体への求償
    • 柔道整復施術療養費の電算処理のためのパンチ入力の委託
    • 番号法に定める情報連携
    • 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
  • 保険料の徴収等に必要な利用目的
  • 【健康保険組合等の内部での利用に係る事項】
    • 標準報酬月額及び標準賞与額の把握
    • 健康保険料、介護保険料及び調整保険料の徴収
  • 保健事業に必要な利用目的
  • 【健康保険組合等の内部での利用に係る事項】
    • 健康の保持・増進のための健康診査(以下「健診」という)、保健指導及び健康相談
    • 特定健診・保健指導の実施
    • 禁煙外来プログラム終了者補助金支給事業
    • インフルエンザ予防接種補助金支給事業
    • 広報誌、健康情報誌等の作成・配付
    • 保健事業に関する広報宣伝及び特定健診・特定保健指導のための加入者の住所管理
    【他の事業者等への情報提供を伴う事項】
    • 特定健診・保健指導の実施状況管理及び国への報告
    • 保健指導、健康相談に係る産業医への委託
    • 医療機関(健診機関)への健診の委託
    • 健診結果データ入力処理の外部委託
    • コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供
    • 健診結果データ、保健指導対象者データの保健指導機関への提供
    • 被保険者等への医療費通知(世帯単位)
    • 食生活・健康度連携チェック事業の委託
    • ジェネリック医薬品利用促進のお知らせ
    • 疾病の重症化予防のための受診勧奨通知
    • 健診結果に基づく健康年齢通知
    • (一社)東京都総合組合保健施設振興協会の高額療養費つなぎ資金及び出産費資金貸付の共同事業
    • 健康保険組合連合会主催の共同事業
    • (一社)東京都総合組合保健施設振興協会主催の共同事業
  • 診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
  • 【健康保険組合等の内部での利用に係る事項】
    • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
    【他の事業者等への情報提供を伴う事項】
    • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査の委託
  • 健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的
  • 【健康保険組合等の内部での利用に係る事項】
    • 医療費分析・疾病分析
    【他の事業者等への情報提供を伴う事項】
    • 医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
    • 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
  • 特定個人情報
    番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
  • 【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
    • 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
    • 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
    • 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
    • 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
    【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
    • 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
    • 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
  • その他
  • 【健康保険組合等の内部での利用に係る事項】
    • 健康保険組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
    • 健康保険組合の管理運営業務に係る記録資料
    • 適正な経理事務の執行
    【他の事業者等への情報提供を伴う事項】
    • 業務の適正処理のための照会又は回答(保険者間の情報交換)
    • 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
    • 関係取引先及び給付金等の振込業務に伴う個人口座情報

医療費通知に関する個人情報の第三者への提供について

当健康保険組合は、その保有する個人情報(個人データ)について、下記の事項を明確にしたうえで、第三者への提供を行うことと致します。
当健康保険組合は、原則として、あらかじめ加入者本人の同意がなければ、保有する個人情報(個人データ)を第三者に提供することができませんが、個人情報の保護に関する法律第23条第2項の規定により、「1.第三者への提供を利用目的とすること、2.第三者に提供される個人データの項目、3.第三者への提供の手段又は方法、4.本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること」について加入者本人が容易に知り得る状態に置いているときは、あらかじめ加入者本人の同意を得なくても個人情報(個人データ)を第三者へ提供することができるとされています。

  • 利用目的
    医療費に関する個人情報(医療費通知)は、加入者の利便性及び事業主負担の軽減のために、被保険者と第三者に該当する被扶養者分も含め世帯単位でまとめて被保険者あてに通知します。
  • 第三者へ提供する個人情報(個人データ)の項目及び
    <1> 第三者に提供される個人情報の項目
    発行年月日、記号・番号、被保険者名、受診医療機関名、受診者名、受診年月、診療区分、診療実日数、医療費総額、国等の支払額、自己負担額、保険給付額とします。
    <2> 第三者への提供の手段又は方法
    医療費通知書は、親展扱いとして被保険者の自宅宛に送付します。自宅住所が未登録の場合は各事業所経由で被保険者へ送付します。
  • 第三者への提供の停止手続
    世帯単位の通知を望まれない場合には、次の課所にご連絡ください。

高額療養費及び付加給付金に関する個人情報の第三者への提供について

当健康保険組合は、その保有する個人情報(個人データ)について、下記の事項を明確にしたうえで、第三者への提供を行うことと致します。
当健康保険組合は、原則として、あらかじめ加入者本人の同意がなければ、保有する個人情報(個人データ)を第三者に提供することができませんが、個人情報の保護に関する法律第23条第2項の規定により、「1.第三者への提供を利用目的とすること、2.第三者に提供される個人データの項目、3.第三者への提供の手段又は方法、4.本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること」について加入者本人が容易に知り得る状態に置いているときは、あらかじめ加入者本人の同意を得なくても個人情報(個人データ)を第三者へ提供することができるとされています。

  • 利用目的
    高額療養費及び付加給付金は、被保険者の利便性や事業主負担の軽減のために被保険者の申請に基づかず自動計算し事業主(第三者)に給付金支給明細書等を送付し、事業主経由で受給者に支給します。
  • 第三者へ提供する個人情報(個人データ)の項目及び手段・方法
    <1> 第三者に提供される個人情報の項目
    • 給付金支給明細書の発行年月日、事業所記号、事業所名、支給年月日、支給方法、被保険者番号、被保険者氏名、対象者の続柄、給付種別、診療年月、法定給付支給金額、付加給付支給金額、合計支給金額とします。
    • 支給決定通知書の記号・番号、受給者氏名、振込年月日とします。
    <2> 第三者への提供の手段又は方法
    事業主用の「健康保険給付金支給明細書」及び受給者個人宛の「支給決定通知書」を【郵送】で各事業所(事業主)宛に送付し、受給者に支給します。
  • 第三者への提供の停止手続
    自動払いを望まれない場合には、次の課所にご連絡ください。

健康診査結果データの共同利用について

当健康保険組合の実施した被保険者健康診査結果データについて受診者の健康管理及び受診後のフォローアップの充実、強化を加入事業所の事業主と共同して図るために、個人情報の保護に関する法律第23条第5項第3号の規定により下記の事項を明確にして、一般健診、生活習慣病予防健診及び人間ドックの健診デ-タ(一般健診の検査項目の範囲内)は、当健康保険組合と事業主と共同で被保険者の健康管理を効果的に行うために活用します。

なお、個人情報の保護に関する法律第23条第5項第3号の規定により、「<1> 個人データを共同して利用する旨、<2> 共同して利用される個人データの項目、<3> 共同して利用する者の範囲、<4> 利用する者の利用目的、<5> 個人データの管理責任者の氏名、名称について、受診者本人が容易に知り得る状態に置いているとき」は、加入事業所の事業主は第三者に該当しないとされていることから、あらかじめ受診者本人の同意を得ずに当該個人データを加入事業所の事業主に提供できることとされています。

1.共同利用する健康診査結果データ項目

当健康保険組合が保健事業として実施している一般健診、生活習慣病予防健診及び人間ドックの受診者(被保険者)に係る氏名、生年月日、性別、年齢、住所、電話番号、事業所名、事業所社員コード、健診受診日、健診実施項目、健診実施機関名、健診実施機関所在地、健診の結果数値及び内容、所見、相談・指導の内容とします。

2. 共同利用者の範囲

全国外食産業ジェフ健康保険組合及び受診者(被保険者)の所属する加入事業所の事業主とします。

3. 共同利用目的

当健康保険組合と加入事業所の事業主が、健康診査結果データに基づき受診者(被保険者)の健康管理及び事後の健康指導、健康教育、健康相談・医療機関への受診勧奨等を共同で効果的に行うために共同利用します。

4. 健康診査結果データの管理について責任を有する者

○全国外食産業ジェフ健康保険組合「個人情報取扱責任者」
○受診者(被保険者)の所属する加入事業所「個人情報取扱責任者」

5. 利用停止の手続

個人データを共同して利用されることに同意されない場合には、次の課所にご連絡ください。

医療費適正化事業のための健診結果等の活用について

当健康保険組合では、保健事業や医療費適正化事業のために、匿名加工情報を継続的に作成し、電子的な通信手段もしくはDVD等の物理媒体を用いてレセプト分析業者に提供いたします。作成および提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目は、性別、生年月、医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人、家族区分等)、診療報酬明細書の受診歴、健診の受診歴等です。なお、個人を特定できる情報は含まれていません。

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