全国外食産業ジェフ健康保険組合

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契約健診機関の注意事項

<契約健診機関>
・受診者一部負担金については健康診査受診票の記載蘭に基づいて徴収してください。
・健康保険証や健康診査受診票の提出がない場合は受診資格がない場合がありますので、当健康保険組合にご連絡ください。
・健診費用の請求は契約書に基づき健診料金(消費税を含む)から受診者一部負担金を差し引いた金額で受診票及び健診結果表を
 添えて当健康保険組合にご請求ください。
・東振協契約の健診機関につきましては、健康診査受診票を回収していただき、当健康保険組合に直接送付してくださいます様、
 お願いいたします。
・オプション検査として脳ドックを受診する場合は別途、当組合の承認印を押印している受診票の提示が必要となります。
・脳ドックは人間ドックのオプション検査として実施した場合のみ有効です。単独で受診することはできません。
その他ご不明な点につきましては当健康保険組合までお問い合わせください。
(東京本部03-5403-1062) (近畿支部06-6344-8417)