出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 |
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提出期限 | 事前に |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
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窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | |
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【添付書類】
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【海外出産の添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
海外出産の場合、合意文書と領収・明細書の写しは不要ですが、現地の出生証明書(翻訳分添付)とパスポートの写しが必要です。
また、被保険者・被扶養者が資格取得6ヵ月以内に海外で出産した場合、退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人が資格喪失後6ヵ月以内に海外で出産した場合は、出産育児一時金(海外)支給申請申立書が必要です。