退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、保険証を返納してください
必要書類 |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
引きつづき当組合に加入したいとき
必要書類 | |
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 | 退職前に継続して2ヶ月以上被保険者期間がある被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
任意継続被保険者の資格を喪失したいとき
任意継続被保険者制度の喪失要件は健康保険法第38条により下記の通り定められています。
- 任意継続被保険者の資格期間が満了したとき(2年間)
- 再就職をして他の医療保険の被保険者になったとき
- 任意継続被保険者が死亡したとき
- 保険料を期限までに納めなかったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 喪失希望を保険者に申出をし、申出が受理された日の翌月1日が到来したとき
- ※6について詳しくは下記をご参照ください。
「任意継続保険を任意脱退する際の注意点」
任意継続の資格喪失の要件の上記 2・3・5・6に該当する場合の提出書類
必要書類 | |
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対象者 | 第38条に該当しなおかつ申出が必要な任意継続被保険者 (上記2・3・5・6に該当する方) |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
6の要件に 該当する方の注意点 |
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備考 | 任意継続の喪失申出後に資格喪失を取消すことはできません。 |